Q & A
よくある質問:患者様・ご家族
商品内容を詳しく知りたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
電話・メール等での受付を致しております。お気軽にご相談所ください。予約状況にもよりますが、カウンセラーがご説明に伺います。
介護保険対象商品とありますが、費用はどのくらいかかりますか?
介護保険適応で、700円/月額(※個人負担1割の場合)
福祉用具とはどのようなものですか?
一般的によく知られているのは、「杖・ベッド・椅子」等です。「福祉用具」とは、「日常生活を営むのに支障のある方や、障害ある方の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具並びに補装具の事を指し、加えて要介護者等の日常生活の自立を助ける為のである」これを「福祉用具」といいます。
そんな高齢者の方や障害者の方の自立に役立ち、介護する方の負担を軽減する役割をもつ「福祉用具」には他にも便利なものがたくさんあります。その上でご使用されるご本人様が納得し、生活改善が出来るようにお役に立つ事が大切な役目であり目的です。
福祉用具貸与(レンタル)とは?
介護保険では、貸与可能な「福祉用具」は全部で12品目あります。※弊社取り扱い商品は、認知老人徘徊感知器を提供しております。要介護の方は「福祉用具貸与」要支援の方は「介護予防福祉用具貸与」となります。ここでの貸与(レンタル)とは自宅で利用する「居宅サービス」に位置づけられています。実際の貸与(レンタル)についてはそれぞれ細かな条件がございます為、貸与(レンタル)が可能かどうかにつきましては、福祉用具専門相談員にご相談ください。
特定福祉用具販売とは?
「特定福祉用具販売」とは居宅サービスでの要介護者が利用出来る「福祉用具」のうち入浴又は排泄に関するものを介護保険を利用し購入することが出来る介護サービスです。つまり「福祉用具を購入する為の支給制度」の事を指します。詳細は購入費用の合計が同一年度内で年10万円(うち1割はご利用者様負担となります。)を限度に認められています。原則として同一年度内に同じ種目の「特定福祉用具」を複数購入する事はできません。(支給の対象とはなりません。)しかし、例外的に「福祉用具」が壊れた場合は同じ種目の「福祉用具」を購入する事ができます。その条件としては、一旦ご利用者様が購入費用の全額を支払う必要があります。
その後、市や区の窓口に申請をし、後日購入費用の9割が介護保険から支給される仕組みとなっています。
介護保険について
《施設担当者様・ケアマネージャー様》
65歳になったら、手続きをしなければならないのですか?
介護保険制度では、65歳になった時点、自動的に第1号被保険者として適用されますので、65歳になったからといって、特別手続きをする必要はありません。介護などが必要な状態になり、介護保険制度下のサービスを利用する時に、不安がのこるさいは、お住まいの市区町村・地域包括支援センターにお問い合わせ下さい。(その後に申請してください。)
65歳未満のものでも介護保険サービスを受けることができますか?
介護保険制度下のサービスは、65歳以上の方(第1号被保険者)は、要介護状態または要支援状態にあれば、その原因にかかわらず利用することが出来ます。40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)については、要介護状態または要支援状態になった原因が初老期認知症や脳血管疾患など、加齢に伴って生じる特定疾病(16種類)の場合に限られます。
特定疾病以外の原因で要介護状態または要支援状態になった場合は介護保険制度下のサービスを利用することはできません。この場合、介護保険制度以外にも、障害者福祉の制度など他の制度でサービスを利用することができる場合があります。市区町村の窓口や地域包括支援センターにお問い合わせ下さい。
生活保護を受けている人も介護サービスを受けることができますか?
40歳以上64歳以下の方で生活保護を受けている場合、原則介護保険の被保険者とはなりませんので、介護保険を適用せず、生活保護の税金の補助を受け(介護扶助といいます)サービスを利用することができます。65歳以上で生活保護を受けている方は介護保険が優先して適用されます。その上で1割の自己負担分にについては生活保護の介護扶助により給付され、介護保険料も生活保護の生活扶助から給付されます。
障害者でも介護保険制度のサービスを受けることができますか?
障害者についても、40歳以上の方は、原則として介護保険の被保険者となります(*)。65歳以上の障害者の方が要介護状態または要支援状態となった場合(40歳以上64歳以下の方は特定疾病が原因で要介護状態または要支援状態になった場合)に、要介護または要支援認定を受け、介護保険制度下のサービスを利用することができます。その際、障害者福祉と介護保険とで共通するサービスについては、介護保険が優先して適用されます。
(※)(指定)障害者支援施設、医療型障害児入所施設など法令で定められた施設に入所、入院している場合は当分の間、介護保険の被保険者とはなりません。
店舗が近くにないのですが、購入・レンタルできますか?
電話・メール等での受付を致しております。お気軽にご相談所ください。
パンフレットの送付も致しております。
プライバシーは守られていますか?
個人情報保護方針をご覧ください。
ケアマネージャーに相談しなくていいのですか?
ケアマネージャーさんは、利用者さんにとっての大事な方ですからできればご相談ください。しかし、直接こちらにお電話くださっても大丈夫です。その場合は、こちらから担当のケアマネージャーさんに連絡をとります。弊社では、多くのケアマネージャーさんと常に交流しており、御利用者様・ご家族様の病態に関する報告も定期的に行っております。
福祉貸与について
《施設担当者様・ケアマネージャー様》
福祉用具とは?
一般的によく知られているのは、「杖・ベッド・椅子」等です。 「福祉用具」とは、「日常生活を営むのに支障のある方や、障害ある方の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具並びに補装具の事を指し、加えて要介護者等の日常生活の自立を助ける為のである」これを「福祉用具」といいます。そんな高齢者の方や障害者の方の自立に役立ち、介護する方の負担を軽減する役割をもつ「福祉用具」には他にも便利なものがたくさんあります。
その上でご使用されるご本人様が納得し、生活改善が出来るようにお役に立つ事が大切な役目であり目的です。
福祉用具貸与(レンタル)とは?
介護保険では、貸与可能な「福祉用具」は全部で12品目あります。※弊社取り扱い商品は、認知老人徘徊感知器を提供しております。
要介護の方は「福祉用具貸与」要支援の方は「介護予防福祉用具貸与」 となります。ここでの貸与(レンタル)とは自宅で利用する「居宅サービス」に位置づけられています。実際の貸与(レンタル)についてはそれぞれ細かな条件がございます為、貸与(レンタル)が可能かどうかにつきましては、福祉用具専門相談員にご相談ください。
特定福祉用具販売とは?
「特定福祉用具販売」とは居宅サービスでの要介護者が利用出来る「福祉用具」のうち入浴又は排泄に関するものを介護保険を利用し購入することが出来る介護サービスです。つまり「福祉用具を購入する為の支給制度」の事を指します。詳細は購入費用の合計が同一年度内で年10万円(うち1割はご利用者様負担となります。)を限度に認められています。原則として同一年度内に同じ種目の「特定福祉用具」を複数購入する事はできません。(支給の対象とはなりません。)しかし、例外的に「福祉用具」が壊れた場合は同じ種目の「福祉用具」を購入する事ができます。その条件としては、一旦ご利用者様が購入費用の全額を支払う必要があります。
その後、市や区の窓口に申請をし、後日購入費用の9割が介護保険から支給される仕組みとなっています。